2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
第三に、全ての世代の予防・健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
その業務委託契約などによりまして七十歳までの就業機会を確保する場合には、労働安全衛生法等の労働関係法令は適用されないものの、高齢者が安心して安全に働けることが、確保することが重要であるというふうに考えてございます。
○政府参考人(小林洋司君) 先ほど申し上げましたように、労働安全衛生法等は適用されないということになるわけですけれども、高齢者の方が安心、安全に働けるということは非常に重要な課題でございます。
○加藤国務大臣 業務委託契約の締結により七十歳まで就業機会を確保する場合において、労働安全衛生法等の労働関係法令は適用されませんが、この場合についても、高齢者が安心して安全に働けるかが非常に重要であります。
客観的な勤務時間の把握は、働き方改革を進めていく上で必要不可欠なスタートラインであり、さらに、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法等による勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として法令上明確化されているものです。
勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法などによる勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として法令上明確化されました。
勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされておりましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法などによる勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として法令上明確化されました。
○政府参考人(丸山洋司君) 勤務時間管理につきましては、先ほども答弁をさせていただきましたが、労働法制上、これまで学校等の責務とされていたわけですが、昨年の働き方改革推進法によりまして、労働安全衛生法等の改正によって、タイムカード等による客観的な方法による勤務時間の状況の把握というものが公立学校を含む事業者の義務として法令上明確化をされたということでございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法等による勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として法令上明確化されました。
次に、客観的な記録方法による時間管理についてのお尋ねでありますが、勤務時間管理は従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法等による勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として、法令上、明確化されました。
次に、勤務時間の把握についてのお尋ねでありますが、勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法等による勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として、法令上、明確化されました。
○萩生田国務大臣 勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法等による勤務時間の状況の把握が、公立学校を含む事業者の義務として法令上既に明確化をされております。
勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていたわけでありますけれども、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正によりまして、タイムカードなどの客観的な方法による勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として法令上明確化されたということでございます。
勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法等による勤務時間の状況の把握が、公立学校を含む事業者の義務として、法令上、明確化をされております。
それらにつきましては、労働安全衛生法等の見直しを踏まえて人事院規則等の改正を行ってきているところでございます。 また、人事院といたしましては、毎年一定数の官署に実地に赴いて、職員の保健、安全保持が法令に適合して実施されているか、制度の運用実態についての確認をし、必要な指導を行うなどによりまして公務における保健、安全保持の実態の把握に努めているところでございます。
私ども国土交通省といたしましては、平素から、厚生労働省さんと一体となりまして安全教育の推進等に協力しておりますけれども、今回の外国人労働者の件につきましても、こういった労働安全衛生法等に基づく指導等について、国交省としても協力してまいりたいというふうに考えているところでございます。
加熱式たばこ専用喫煙室の基準につきましては、現時点で参考になるものとして、労働安全衛生法等に基づきます受動喫煙防止対策助成金の対象を要件としているところが挙げられると思います。これにつきましては、例えば、入口におきます風速が毎秒〇・二メートルであること、これは外側に煙が漏れないという、そういう形でございます。
喫煙専用室というのはもう専らそこで喫煙をするということでございますので、なおかつ他と壁で仕切られていることや、一定の、例えば現時点ですと、参考となるものとしては労働安全衛生法等の助成の措置で、先ほどから御答弁申し上げておりますけれども、その出入口のところでの風速が毎秒〇・二メートルといったような、そういった条件が課される見込みでございますので、そういったことを充足した上での状況になるということでございます
喫煙専用室の基準につきましては、先ほども御説明申し上げましたが、労働安全衛生法等に基づく受動喫煙防止対策助成金、この対象の要件としております、入口における風速が毎秒〇・二メートルであること、非喫煙区域と隔離をされた空間であることといった要素も参考といたしまして、法案成立後に専門家の御意見も伺いながら策定をしていきたいというふうに考えているところでございます。
○吉川(元)委員 今、初中局長から紹介ありました、二〇〇六年の労働安全衛生法等の一部を改正する法律案施行について、こういう通知から始まって、私がちょっと知っている限りでいいますと、今回の緊急対策まで、少なくとも十回ぐらいは文科省から通知が出ている。毎年毎年に近い回数で勤務時間の管理を促す通知が出ております。
主なものを申し上げますと、例えば、平成十八年四月三日付で発出した労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行についての通知において、勤務時間の適正な把握について呼びかけていたほか、昨年一月に厚生労働省において定められた労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについても、その内容を各教育委員会に周知しているところでございます。
○政府参考人(山越敬一君) 労働基準監督官でございますけれども、労働基準法、労働安全衛生法等の違反の罪につきまして、刑事訴訟法の規定によります司法警察官として取調べ、刑訴法第百九十七条に基づくもの、これは任意捜査でございます。それから、捜索差押え、そういった強制権限を行い、検察庁へ送検を行う権限を有しているところでございます。
労働安全衛生法等の改正という形ではなく、内閣府としては実質的に様々な対応をしているところでございます。
○政府参考人(小山太士君) 労働基準法や労働安全衛生法等の規定の適用でございますが、こちらは国家公務員法、要は一般職の国家公務員でありましても、国家公務員法附則十六条の規定により労働基準法、労働安全衛生法の諸規定は適用されないものとされておりまして、検察官ではそういうところでございます。また、裁判官にも適用はございません。 以上でございます。
労働基準法、労働安全衛生法等、また教育に関して言えば教育公務員特例法等ありますが、労働者として、あるいは教育の現場に、毎日目の前に児童生徒がいる中でどのように労働環境を整えるかということは、管理職と教職員が一定の合意の下で進められていく必要があると思いますし、お互いにやっぱり配慮も必要だと思っています。